第1章 総則

(目的)

第1条

一般社団法人日本リファインメタル協会(以下「本協会」という)は、正会員、一般会員及び賛助会員(以下「会員」という)の加入、退会に関する事項について、本規約の定めるところにより取り扱うものとする。

(会員規約)

第2条

本協会の定める会員は次の3種とする。

  1. 正会員:本協会の目的に賛同して入会の申込みをし、かつリファインメタル認証を取得し、パーツ、チェーン等の製品およびキャスト加工等の役務を提供する法人若しくは団体
  2. 一般会員:本協会の目的に賛同して入会の申込みをし、代表理事が入会を承認した法人若しくは団体又は個人
  3. 賛助会員:本協会の目的に賛同し、本協会の事業を賛助するため入会の申込みをし、代表理事が入会を承認した法人若しくは団体または個人。ただし、代表理事の指名がある場合は、会費が別に定められた特別賛助会員となるものとする。

(入会)

第3条

  1. 本協会の会員になろうとする者は、本規約の定めに基づき、本協会所定の入会申込書を提出し、代表理事により、加入することを承認された場合に、本協会の会員となることができるものとする。
  2. 代表理事は、前項の入会申込書の提出があったとき、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知するものとする。
  3. 第6条に定める入会金及び会費の納入日を入会日とする。

第2章 入会及び退会

(提出書類)

第4条

本協会の会員になろうとする者は、前条の入会申込書に添えて、次の書類を提出しなければならない。

  1. 住民票(法人の場合は登記事項証明書、団体の場合は規約および代表者の住民票)
  2. 印鑑証明書

(入会拒否事由)

第5条

代表理事は、会員になろうとする者が、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことができる。

  1. 本協会の趣旨に賛同していないとき
  2. 過去に本規約違反又はその他規約に違反したことを理由として、除名又は退会処分を受けた記録があるとき
  3. 前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記又は記録漏れ等があるとき、又は会員になろうとする者の事業又は商品等が、法令に違反するとき、又は著しく社会規範に反するとき
  4. 自己並びに自己の家族が、過去から現在に至るまでのあいだ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)であるとき
  5. その他、本協会が不適切と判断したとき

(入会金及び会費)

第6条

各会員の入会金及び会費は次の通りとする。

  • 入会金
    20,000円
  • 会費
    正会員:個別契約により定める
    一般会員:60,000円/年間
    賛助会員:個別契約により定める
  1. 入会金ならびに入会初年度の会費は、第3条第2項により代表理事からの入会を承認され、通知を受けた後、2週間以内に納入しなければならない。
  2. 会費は一年間を基準として、毎年納入するものとする。
  3. 入会の翌年度以降の会費は、入会月の月末日までに納入するものとする。
  4. 一旦納付された会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
  5. 正当な理由がないにも関わらず、入会金又は会費の支払いを遅滞した会員については、資格取 消となる場合があるものとする。
  6. 会費の額は、協会の適切な手続きにより、変更される場合があるものとのする。この場合、変更後の会費の額は、会員の次期の会費支払い時から適用されるものとする。

(会員資格)

第7条

会員資格の有効期間は、本協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、前条に定める入会金及び会費の入金を確認したときから翌年までとし、以後、自動的に更新されるものとする。

(任意退会)

第8条

会員は、その退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第9条

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により、これを除名することができる。

  1. 本規程に違反したとき
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名するべき正当な理由があるとき

(資格喪失)

第10条

前条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人になったとき(法人の場合は、破産、民事再生等及びそれに準ずる状態になったとき)
  2. 死亡し、もしくは失踪宣言を受けたとき(法人および団体の場合は、解散したとき)
  3. 入会金又は年会費を支払う定めがある場合において、その支払いを3ヶ月以上怠ったとき
  4. 反社会的勢力と関係を持った場合または、反社会的勢力と関係を有することを明示的若しくは黙示的に示し業務に支障を生じさせ若しくは風紀を乱した場合

(退会後の権利義務)

第11条

  1. 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできないものとする。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。
  2. 会員がその資格を喪失したときは、本協会より交付並びに貸与するすべての物品を速やかに返却し、ホームページや名刺等に記載された会員であることを示す文言を速やかに削除することとする。

第3章 会員の権利義務

(会員の義務)

第12条

会員は次の義務を負う。

  1. 本協会の定める規約に従うこと
  2. 本協会の会費等を納入すること
  3. 会員拡大に努めること
  4. 会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を速やかに代表理事に提出すること。なお、会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会はその責任を負わないものとする

(会員名簿)

第13条

  1. 本協会は、会員の名称又は氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。
  2. 会員名簿は、別に定める個人情報取扱い規定に従い取り扱うものとする。

(守秘義務)

第14条

  1. 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合でも、本協会は一切責任を負わないものとする。万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
  2. 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

(規定外事項)

第15条

本協会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。

附則 本規約は、令和4年12月1日から施行する。