第1章 総則

(目的)

第1条

一般社団法人日本リファインメタル協会(以下「本協会」という)は、サポーターに関する事項について、本規約の定めるところにより取り扱うものとする。

(サポーター規約)

第2条

本協会の定めるサポーターは、本協会の目的に賛同し、本協会の事業を支援するための申し込みをした個人をいう。

(支援申し込み)

第3条

本協会のサポーターになろうとする者は、本規約の定めに基づき、本協会所定の申込手続きを行い、第5条に定める支援金を納入するものとする。

第2章 支援開始及び退会

(支援拒否事由)

第4条

本協会は、サポーターになろうとする者が、以下の何れかの項目に該当する場合には支援を拒否することができる。

  1. 本協会の趣旨に賛同していないと判断したとき
  2. 過去に本規約違反又はその他規約に違反したことを理由として、除名又は解約処分を受けた記録があるとき
  3. 前条の申込内容に、虚偽記載、誤記又は記録漏れ等があるとき、又はサポーターになろうとする者の発言等が、法令に違反するとき、又は著しく社会規範に反すると判断したとき
  4. 自己並びに自己の家族が、過去から現在に至るまでのあいだ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)であるとき
  5. その他、本協会が不適切と判断したとき

(支援金)

第5条

支援金額およびプランは次の通りとする。

  • サブスクライブ(月額)
    500円 / 1,000円 / 2,000円 / 3,000円
  • ワンタイム
    1,000円 / 3,000円 / 5,000円 / 10,000円
  1. サブスクライブプランは、第3条に定める支援申し込みと同時に納入するものとする。
  2. サブスクライブプランは、毎月自動的に更新されるものとする。
  3. ワンタイムプランは、第3条に定める支援申し込み不要とする。
  4. 一旦納付された支援金は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
  5. 支援金の額は、協会の適切な手続きにより、変更される場合があるものとのする。この場合、変更後の支援金の額は、サポーターの次期の支援金支払い時から適用されるものとする。

(サポーター資格)

第6条

サポーター資格は、本協会が入会申し込みを受付け、前条に定める支援金の入金を確認したときに発生するものとする。

  1. ワンタイムプランは、サポーター資格は発生しないものとする。

(任意退会)

第7条

サポーターは、その退会の日の1ヶ月前までに退会を申し込み、任意に退会することができる。

(除 名)

第8条

  1. 本規約に違反したとき
  2. 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名するべき正当な理由があるとき

(資格喪失)

第9条

前条の場合のほか、サポーターは次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人になったとき(法人の場合は、破産、民事再生等及びそれに準ずる状態になったとき)
  2. 死亡し、もしくは失踪宣言を受けたとき(法人および団体の場合は、解散したとき)
  3. 支援金を支払う定めがある場合において、その支払いを怠ったとき
  4. 反社会的勢力と関係を持った場合または、反社会的勢力と関係を有することを明示的若しくは黙示的に示し業務に支障を生じさせ若しくは風紀を乱した場合

(資格喪失後の権利義務)

第10条

サポーターが前9条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対するサポーターとしての権利を失う。また、既納の支援金及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。

  1. サポーターがその資格を喪失したときは、本協会より交付並びに貸与するすべての物品を速やかに返却し、ホームページや名刺等に記載された本協会のサポーターであることを示す文言を速やかに削除することとする。

第3章 サポーターの義務

(サポーターの義務)

第11条

サポーターは次の義務を負う。

  1. 本協会の定める規約に従うこと
  2. 本協会の支援金等を納入すること
  3. サポーターの登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更を速やかに申し出ること。なお、サポーターが変更を申し出なかったことにより不利益を被った場合でも、本協会はその責任を負わないものとする

(サポーター名簿)

第12条

本協会は、サポーターの氏名及び電子メール等を記載したサポーター名簿を作成する。

  1. サポーター名簿は、別に定める個人情報取扱い規定に従い取り扱うものとする。

(損害賠償責任)

第13条

サポーターは、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因してサポーター又は第三者が損害を被った場合でも、本協会は一切責任を負わないものとする。万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。

  1. サポーターが除名等によりサポーター資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該サポーターに対して効力を有するものとする。

(規定外事項)

第14条

本協会の総てのサポーターは、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。

附則 本規約は、令和5年9月1日から施行する。